トピックス(1)−ビジネス特許−



  T はじめに

      近時、中国では、外国の有名なブランドやコンテンツ等を、

     中国人第三者が商標として、「冒認出願」する事案が増加しており、

     大きな問題となっています。

     中国では、インターネットを通じて、

     外国のブランドやコンテンツ等を知った者が、

     中国で当該ブランドやコンテンツ等が、まだ商標登録出願されていないと、

     先に商標出願するケースが発生しています。

     中国の商標法は、日本等多くの国の商標法と同様に、

     「先願主義」を採用しています。(29条、7章等)

     先願主義の下では、

     他の第三者が先に当該商標を出願して登録を受けると、

     同一又は、類似の当該商標を使用すると、

     商標権侵害を理由に訴えられることになります。

     例えば、当該商標を付した商品を中国に輸出・販売しようとしても、

     商標登録者により販売等と差し止められたり、

     損害賠償を請求されたりするおそれがある。

     さらには、商標登録者から、当該商標を法外な値段で

     買い取るよう要求してくるケースがあります。





  U 中国で第三者によって商標出願又は、登録されていた事例

    日本企業との関連で「冒認出願」が大きな問題として報道されたものには、

   例えば、良品計画の「無印良品」及び「MUJI」というブランド、

   並びに「クレヨンしんちゃん」の中国語名及びキャラクターが、

   中国で第三者によって商標登録されていた事例があります。

   なお、中国の商標登録・出願の状況は、ウェブサイト『中国商標網』で、

   ある程度調査することができます。

 
   ウェブサイト『中国商標網』で商標登録・出願の状況を調査してみると、

   日本のアニメ・キャラクターは、

   中国国内においてもかなり有名なものが数多くあり、

   冒認出願の対象にされやすい。

   しかも、アニメ・キャラクターは、

   服装、靴、帽子、アクセサリー、文房具、玩具、自転車、時計、飲料、

   眼鏡等の商標として、何にでも容易に使うことができる。

   他方、アニメ・キャラクターの冒認出願に関する紛争が

   増加するものと予想される。

   また、日本では、2006年4月1日より、地域ブランドを地域団体商標として

   登録することが認められるようになり(日本商標法7条の2)、

   数多くの登録出願がなされてきているところである。

   しかし、地域ブランドの外国出願は、あまり行われておらず、

   出願していない外国において、第三者に冒認されるおそれがある。

    中国で冒認出願を行う者の目的としては、
 
   日本の商品が一般に品質が良いため、


         @高値で売りつけようという目的

         A自己のビジネス活動に利用しようとする目的等が考えられる。