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| 最近における商標とドメインメームとの関係に入る前に 簡単に両者を説明します。 商標とは、 商品又は、サービスについて使用する名称やマークで、 その商品又は、サービスの出所、品質などを 保証する機能があります。 第三者が勝手にしようすると一般需要者が混同することから、 世界の主要な国家は、商標法を制定して、 正当な商標使用者の使用を保証します。 他方、ドメインメームは、インターネットに接続された コンピュータ認識させるための標識です。 「ABC」株式会社がインターネット上で、 wwwサイトを開設する場合には、 下記のような標記を使用します。 http://www.abc.co.jp ABC株式会社の社員は、 メールアドレスとして、下記の標記を使用します。 Kawawa@abc.co.jp ここで、jp を第一レベル、co を第二レベル、abc を第三レベルの ドメインネームといいます。 注目すべきことは、 第三レベルのドメインネームとして会社名「abc」が 使用されますが、この「abc」は、商標である場合が多く、 商標とドメインネームが競合し、問題が生じます。 |
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| (1) ドメインの種類について、正確な種類は、把握できなかったが、 おおよそ以下の種類があると思われる。 (a) COM 、GOV 、EDU 、ORG 、MIL 、INT 、ARPA 以上は、INTER NICの管轄であり、 これ以外の属性名も存在する可能性があります。 (b) AC 、CO 、GO 、NE 、AD 、ED 、GR 、OR 地域ドメイン 以上は、全てJP NIC の管轄です。 (2) ドメインと著名な企業名について (a) INTER NIC 管轄ドメイン名について 著名な企業名について第三者が 悪意で取得したCOMドメイン名は、 悪意を証明すれば取り消すことができます。 具体的な取消しの手続きは、 ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) の管轄下の下部組織が受け付けております。 詳細は、http://,-,-,-.icann.org/調べるとわかります。 現在、既にいくつかの事例が進行中であります。 (b) JP NIC 管轄ドメイン名について 著名な企業名についての COドメイン名を悪意で取得した場合、 INTER NIC と同様にこれを取り消すことができます。 |
| 最近、インターネットは、一般家庭にまで浸透し、 多くの企業が自社のホームページを立ち上げて、 自社商品、サービスの紹介や広告、 インターネットを利用したサービスの提供を行う等、 インターネットが 企業活動に必要不可欠のものになりつつあります。 このようなインターネットの商業的利用が発展した結果、 インターネットに関する表示と商標権との間に、 より多くの問題が生じております。 |
| ホームページ上に表示された名称について、 商標法の問題として真剣に考えねばならない時代になったと 認識させる一つの事例として、「珈琲王国」事件を紹介します。 この事件は、個人がインターネットショップを開設し、 そのタイトルに「珈琲王国という名称を使用したことに対し、 「珈琲王国」王国の商標権者(指定商品:コーヒー)である UCC上島珈琲が、商標権の侵害であるとして、 ホームページのタイトルから「珈琲王国」の名称を 削除することを求めました。 この事件については、結局個人が当該ホームページのタイトルを 「珈琲王国」から「珈琲の王国」に変更することで、 和解が成立しましたが、ホームページ上に表示された名称と 商標権との関係について問題を提起する事例となりました。 |
| JPドメイン名は、 JPNC(日本ネットワークインフォメーション・センター)が 管理し、企業1ドメイン、譲渡禁止、 1年間不使用ドメインの取消し等を原則としております。 そのため、米国の .comドメインのような問題は、 あまり起きていないとされています。 しかし、matsuzakaya 、itoen 、lotte 、hanaemori等の ドメインネームが第三者により取得されており、 表面化していないだけで問題となる火種は十分にあります。 |
| 自社の商標をドメインネームとして使用して、 自社の商品又は、サービスに関する情報の提供であれば、 当該商品又は、サービスについての商標の 広告的使用となります。 他社の商品又は、サービスであることが認識できるような 記載等がない場合は、他社商品に関する情報の提供は、 国際分類第35類「商品の販売に関する情報の提供」 サービスに関する情報の提供であれば、 サービスの内容に応じて、国際分類第35類から第42類までの いずれかのサービスに関する情報の提供という 指定役務の記載になる可能性があります。 テレビジョン放送においては、電波という手段で番組という情報が 提供されていますが、インターネットについても、 インターネットという手段にコンテンツ(ホームページ)という情報が 提供されていると考えることもできるのでは、ないでしょうか。 商標のホームページにおけるタイトルとしての表示も 「使用」に該当し、商標権侵害を構成するとのコンサンスが 出来つつあるといえるでしょう。 |